新型コロナウイルス感染症に係わる生活福祉資金特例貸付の実施について
2020/3/26
新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、一時的又は継続的に収入が減少した世帯を対象に、生活福祉資金の特例貸付を行っています。
このページは、初回の新型コロナウイルス感染症による緊急小口資金(特例貸付)と総合支援資金(特例貸付)について説明しています。総合支援資金(特例貸付)再貸付については、こちらのページをご覧ください。
・特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の受付期間は、令和3年3月末までになりました。
(2020.12.10 12月末から令和3年3月末まで受付期間が延長)
・特例貸付の緊急小口資金と総合支援資金は同じ月での貸付が行えません。申請書類に不備があった場合、すべてがそろうまで申請を受け付けられないため、早めにご申請ください。
※令和4年(2022年)3月末以前に返済が開始される貸付については、一律令和4年3月末まで据置期間を延長し、令和4年4月以降に返済が開始されることとなりました。
(2021.1.13 据置期間が延長)
※提出書類に不備があると借入ができないことがあります。期日に余裕をもってご申請ください。
特例貸付の詳細はこちら(PDFファイル)もご覧ください。
貸付を希望される方は、月から金曜日の午前9時から午後4時までの間にお電話でお問い合わせください。申請書類一式および返信用のレターパックを郵送いたしますので、書類をご用意いただき、予約の上でご来所頂くか、もしくは郵送にてご申請を受け付けます。
お急ぎの方は東京都社会福祉協議会のホームページより申請書類を印刷いただけます。
※ 申請書への記入は黒字のボールペンを使用してください。フリクションなどの消えるボールペンで書かれた場合は、書き直していただく必要があります。
本資金は、新型コロナウイルスによる影響を受け収入が減少、失業された方への
生活費の貸付制度となります。給付金の制度ではありません。
特別定額給付金や住居確保給付金へのお問い合わせ先は三鷹市役所となります。また、個人事業主や中小企業への給付金制度「持続化給付金」については専用のサイトへ、運転資金などの融資は日本政策金融公庫や東京都産業労働局などへ直接お問い合わせください。
なお、ご世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、または、罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいらっしゃる場合は、郵送での申請をお願いします。
【連絡先】
社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会 総務係 貸付担当
TEL 0422-46-1108
【緊急小口資金】
・貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とするご世帯。
他道府県社会福祉協議会で今回の「緊急小口資金(特例貸付)」を既に受けているご世帯は対象外となります。
・貸付金額
上限20万円
・資金交付
申請から交付まで9営業日程度
・貸付条件
利 子 :無利子(ただし、延滞利子は年3%)
据置期間 :1年以内
ただし、令和4年3月末以前に据置期間が終了する場合は、一律令和4年3月末まで延長
返済期間 :2年以内(24回以内)
連帯保証人:不要
・申請書類
本会へお問い合わせ頂くか、東京都社会福祉協議会のHPから印刷ください。
・送金方法
ご本人名義の口座へ振り込みます。
【総合支援資金】
・貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっているご世帯。
他道府県社会福祉協議会で今回の「総合支援資金(特例貸付)」を既に受けているご世帯は対象外となります。
貸付にあたっては、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件になります。
なお、本資金は、緊急小口資金(特例貸付)と同じ月に貸付けることはできません。
・貸付金額
単身世帯 月額15万円以内×原則3ヶ月
複数世帯 月額20万円以内×原則3ヶ月
・資金交付
申請から交付まで最短20日程度
・貸付条件
利 子 :無利子(ただし、延滞利子は年3%)
据置期間 :1年以内
ただし、令和4年3月末以前に据置期間が終了する場合は、一律令和4年3月末まで延長
返済期間 :10年以内(120回以内)
連帯保証人:不要
・必要書類
本会へお問い合わせ頂くか、東京都社会福祉協議会のHPから印刷ください。
・送金方法
ご本人名義の口座へ、1ヶ月ごとに分割して振り込みます。