福祉資金の貸付
受験生チャレンジ支援貸付事業
東京都から委託を受けた事業として、一定の所得以下の世帯の子どもへの支援を目的として、学習塾などの費用や、高校・大学などの受験費用の貸付けを行います。
1.対象
(1)現に要支援者を養育する世帯の生計中心者(18歳以上)であること
(2)世帯収入(父母等養育者)の総収入または合計所得金額を合算した金額が一定の基準以下であること
※ 収入要件の確認は収入の方法に応じて以下の2つの方法があり、給与収入と年金収入のみの場合は下記の表①に基づき、総収入が基準額以下であること。また、事業所得や雑所得がある場合は下記の表②に基づき、合計所得金額が基準額以下であれば対象になります。
収入要件は、最新の特別区市町村民税・都民税の課税証明書(以下、課税証明書)で確認をします。
表① 総収入/給与収入と年金収入(年間)
世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
一般 | – | 4,410,000 | 5,049,000 | 5,737,000 | 6,522,000 |
ひとり親 | 4,057,000 | 4,966,000 | 5,772,000 | 6,396,000 | 7,228,000 |
表② 合計所得金額/事業所得等(年間)
世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
一般 | – | 3,087,000 | 3,599,000 | 4,149,000 | 4,776,000 |
ひとり親 | 2,805,000 | 3,532,000 | 4,175,000 | 4,674,000 | 5,405,000 |
※ 世帯人数とは、父母等養育者、要支援者18歳未満(就労中、無職の場合は除く。ただし、未就学児は除かない。)の子ども及び、18歳以上の就学中(浪人生を含む。)の子供の人数。
※ 賃貸物件に住んでいる方は、年額上限84万円(月額上限7万円)を限度に家賃支払い額を本人収入額から減額できる場合があります。
※ 営業所得など給与収入額以外の所得等がある場合等には、合計所得金額で確認します(家賃分の減額はできません。)。
(3)預貯金の保有額が600万円以下であること
(4)土地・建物を所有していないこと(現在、生活されている住居は除きます。不動産所得がある場合は、対象とならない場合があります。)
(5)都内に引き続き1年以上在住(住民登録)していること
(6)生活保護受給世帯主または構成員ではないこと
※ 上記の要件を確認するため、課税証明書や住民票などの必要書類を提出していただきます。
2.概要
学習塾、各種受験対策講座、通信講座の受講料及び高校・大学受験等の受験料の捻出が困難な一定所得以下の世帯に必要な資金の貸付けを行うことにより、子ども達の学習意欲をサポートします。
※高校あるいは貸付対象となる大学等へ入学した場合、返済が免除されます。
(学習塾等受講料貸付)
対象となる学習塾(一定期間以上の運営、家庭教師は除く)の費用を貸し付けします
・中学3年生、高校3年生、又はこれに準ずる方 上限200,000円
(高校受験料貸付金)
上限 27,400円
1校につき23,000円で、4校までの受験料
(大学受験料貸付金)
上限 80,000円
1校あたりの上限や回数に制限はありません
※事業ごとに別途要件があります。詳しくは下記へ問い合わせください。
※また上記の要件の他に、印鑑登録をしていることなどがありますので詳しくはお問い合わせください。
3.申込締切
令和5年2月8日(水)
※締切間際は窓口が込み合いますので、お早めにご相談ください。
4.問合せ先・受付窓口
三鷹市社会福祉協議会 事業係
三鷹市新川6-37-1 元気創造プラザ3階福祉センター
電話:0422-46-1108
三鷹市社会福祉協議会の福祉資金
応急援護資金
低所得世帯(生活保護世帯を除く)における、不測の緊急事態などの応急対策として行う小口貸付制度です。
貸付条件 | ●三鷹市に引き続き6ヶ月以上居住している世帯(成年市民) ●連帯保証人(1名)と地域の民生児童委員との面接が必要 |
貸付金額 | 10万円以内(但し、特別の場合20万円以内) |
貸付期間 | 20ヶ月以内(但し10万円を超える場合は40ヶ月以内) |
返済期間 | 貸付日から2ヶ月を据え置き期間とし、貸付期間内に一括または分割で返済 |
利子 | 無利子(但し、返済期限が過ぎると延滞金がつきます) |
申込方法 |
来所面接の上、所定の「借入申込書」に次の書類を添付して申し込む |
生活福祉資金貸付制度
東京都社会福祉協議会が債権者となり行っている貸付制度となります。相談、受付窓口は各市区町村の社会福祉協議会となります。
福祉資金 ※パンフレット(PDF)
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福祉費 (主なもの) |
住居の移転費、給排水設備等 | 50万円 |
障がい者自動車購入費 | 250万円 | |
負傷または疾病の療養費等 | 170万円 | |
緊急小口資金
※パンフレット(PDF) |
一時的な小口資金(対象理由あり) | 10万円 |
教育支援資金 ※パンフレット(PDF)
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教育支援費
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学校教育法上に規定する高校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校の授業料などに必要な経費 | 高校:3.5万円/月 高専・短大・専門:6万円/月 大学:6.5万円/月 |
就学支度費
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上記学校の入学金 | 50万円 |
総合支援資金 ※パンフレット(PDF)
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生活支援費
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生活再建までの生活費(1年以内) | 単身世帯 15万円/月 複数世帯 20万円/月 |
一時生活再建費
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生活再建のための一時的な費用 | 60万円 |
住宅入居費
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賃貸借契約時の敷金・礼金等 | 40万円 |
不動産担保型生活資金 ※パンフレット(PDF)
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高齢者世帯向け
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不動産を担保とした生活費の貸付 | 土地評価額の70% |
要保護世帯向け
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不動産を担保とした生活費の貸付 | 土地・建物評価額の70% |
住宅支援給付
※住宅支援給付事業は平成27年4月1日より住居確保給付金として、窓口が
三鷹市生活福祉課となりました。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
この貸付事業は、国及び東京都の補助を受けて、東京都社会福祉協議会が実施する公的な貸付制度です。みたか社協は、申請窓口となっております。
1.訓練促進資金
東京都及び東京都内区市等が実施する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対して、修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、自立の促進を図ることを目的とするものです。
養成機関を修了し、かつ資格取得した日から1年以内に就職し、東京都内で取得した資格が必要な業務に従事し、5年間就業継続をした場合には、返済が免除されます。
2.住宅支援資金
児童扶養手当の支給を受ける者又は所得が同水準の者で、東京都及び東京都内区市等が実施する母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対して、自立の促進を図ることを目的とするものです。
現に就業していない者が住宅支援資金による貸付を受けた日から1年以内に就職又は現に就業している者がプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間就業を継続した場合には、返済が免除されます。
詳しくは、東京都社会福祉協議会のホームページをご覧ください。