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応急援護資金
低所得世帯(生活保護世帯を除く)における、不測の緊急事態などの応急対策として行う小口貸付制度です。
| 貸付条件 |
| ● |
三鷹市に引き続き6ヶ月以上居住している世帯(成年市民) |
| ● |
連帯保証人(1名)と地域の民生児童委員との面接が必要 |
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| 貸付金額 |
10万円以内(但し、特別の場合20万円以内) |
| 貸付期間 |
30ヶ月以内(但し140,000円を超える場合は42ヶ月以内) |
| 返済期間 |
貸付日から2ヶ月を据え置き期間とし、貸付期間内に一括または分割で返済 |
| 利子 |
無利子 |
| 申込方法 |
所定の「借入申込書」により申し込む |
東京都社会福祉協議会が債権者となり行っている貸付制度となります。相談、受付窓口は各市区町村の社会福祉協議会となります。
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福祉費
(主なもの)
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住居の移転費、給排水設備等 |
50万円 |
| 障がい者自動車購入費 |
250万円 |
| 負傷または疾病の療養費等 |
170万円 |
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一時的な小口資金(対象理由あり) |
10万円 |
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教育支援費 |
学校教育法上に規定する高校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校の授業料などに必要な経費 |
高校:3.5万円/月
高専・短大:6万円/月
大学:6.5万円/月 |
就学支度費 |
上記学校の入学金 |
50万円 |
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生活支援費 |
生活再建までの生活費(1年以内) |
単身世帯 15万円/月
複数世帯 20万円/月 |
一時生活再建費 |
生活再建のための一時的な費用 |
60万円 |
住宅入居費 |
賃貸借契約時の敷金・礼金等 |
40万円 |
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高齢者世帯向け |
不動産を担保とした生活費の貸付 |
土地評価額の70% |
要保護世帯向け |
不動産を担保とした生活費の貸付 |
土地・建物評価額の70% |
住宅手当緊急特別措置とは、離職し、就労する意欲と能力がある方のうち、既に住宅を喪失したか、もしくは喪失する恐れのある方を対象に、期間を定めて家賃額を支給することにより、住宅と就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
実施主体は三鷹市となり、受付窓口は三鷹市社会福祉協議会となります。
支給対象者の要件(下記@〜Fに全て該当される方)
@平成19年10月1日以降に離職した方
A離職前に、自ら労働して得た賃金で、主として世帯の生計を維持していた方
B就労能力および常用雇用の意欲があり、ハローワークへ求職申し込みを行う方
C現在入居している賃貸住宅を喪失する恐れのある方か、既に住居を喪失している方で、下記D・Eに該当する方
D原則として収入のない方。ただし、一時的な収入がある場合は、同居の親族の収入を含め、月の合計額が以下の金額である方
単身世帯:13万8千円 2人世帯:17万2千円 3人世帯〜:24万2千円
E本人及び同居親族の預貯金の合計額が以下の金額である方
単身世帯:50万円 複数世帯:100万円
F国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付または給付(就職安定
資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、地方自治体等が実施する類似の貸付または給付を受けていない方
支給期間中に行っていただくこと
@三鷹市社会福祉協議会にて面接を受ける(月2回)
Aハローワークにて職業相談を受ける(月1回)
B原則週1回以上求人先へ応募する
支給期間
期間:6ヶ月
※ ただし、上記の支援を受け就職活動を誠実に実行していると認められれば、最長3ヶ月の延長が可能
支給金額
単身世帯:53,700円 複数世帯:69,800円
・単身世帯:8万4千円、複数世帯:17万2千円を超える月収がある方は、下記に
より決定
支給額=家賃額*-(月収-単身:84,000円 or 複数:172,000円)
*上記支給額を上限とする
※新たに借りられる住居は、上記金額以下の家賃の物件に限ります
※いずれも管理費・共益費は含みません
※住宅手当は、大家(不動産会社)へ直接振り込みいたします
東京都から委託を受けた事業として、一定の所得以下の世帯の子どもへの支援を目的として、学習塾などの費用や、高校・大学などの受験費用の貸し付けを行います。
1.対象
(1)世帯の生計中心者であること
(2)課税所得または総収入が一定基準以下であること
課税所得が一定以下(単身の場合:50万円以下/扶養ありの場合:60万円以下)、もしくは下記の表に基づき、総収入が基準以下であれば対象になります。
| 扶養人数
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1人
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2人
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3人
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4人
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5人
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| 総収入
(年間) |
260万円
以下 |
320万円
以下 |
380万円
以下 |
440万円
以下 |
500万円
以下 |
※上記の表で扶養人数が1人増えるごとに60万円加算します。
※賃貸物件に住んでいる方は、年額上限84万円(月額上限7万円)を限度に家賃支払い額を本人収入額から減額できます。
(3)預貯金の保有額が600万円以下であること
(4)土地・建物を所有していないこと(現在、生活されている住居は除きます)
(5)都内に引き続き1年以上在住していること
(6)生活保護受給世帯主または構成員ではないこと
※上記の要件を確認するため、課税証明書や住民票などの必要書類を提出していただきます
2.概 要
学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室の受講料及び高校・大学受験等の受験料の捻出が困難な一定所得以下の世帯に必要な資金の貸付を行うことにより、子ども達の学習意欲をサポートします。
※高校あるいは貸付対象となる大学等へ入学した場合、返済が免除されます。
(学習塾等受講料貸付)
対象となる学習塾(一定期間以上の運営、家庭教師は除く)の費用を貸し付けします
・中学3年生とそれに準ずる者 上限200,000円
・高校3年生とそれに準ずる者 上限200,000円
(高校受験料貸付金)
1校につき23,000円限度4校までの受験料 上限 50,400円
(大学受験料貸付金)
1校につき35,000円限度3校までの受験料 上限 105,000円
※事業ごとに別途要件があります。詳しくは下記へ問い合わせください
※また上記の要件の他に、貸付は連帯保証人が必要であること、印鑑登録をしていることなどがありますので詳しくはお問い合わせください
3.問合せ先・受付窓口
三鷹市社会福祉協議会 生活支援係
三鷹市野崎1−1−1 福祉会館2階
電話:0422−46−1108
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