三鷹市社会福祉協議会
 
本文へ移動する
社会福祉協議会(社協)とは?
三鷹市福祉会館
助成金情報
権利擁護センターみたか
学童保育所
みたかボランティアセンター
ほのぼのネット
介護保険・障害者自立支援サービス
福祉資金の貸付
車イス、備品の貸出
会員会費・寄付
社協からのお知らせ
みたか社協だより
掲示板(他団体からの情報)
お問い合せ
リンク
〒181-0004
三鷹市新川6-37-1
元気創造プラザ3階福祉センター内
TEL: 0422-46-1108〜9
FAX: 0422-49-8437
地図・交通案内はこちら
本文へ移動する
福祉資金の貸付



受験生チャレンジ支援貸付事業

 
 東京都から委託を受けた事業として、一定の所得以下の世帯の子どもへの支援を目的として、学習塾などの費用や、高校・大学などの受験費用の貸し付けを行います。

1.対象

(1)世帯の生計中心者であること
(2)世帯収入(
父母等養育者)の総収入または総所得を合算した金額が一定
   の基準以下であること


  ※収入要件の確認は収入の方法に応じて以下の2つの方法があり、給与
   収入や年金収入の場合は下記の表@に基づき、総収入が基準額以下で
   あること。また、事業所得がある場合は下記の表Aに基づき、総所得が基
   準額以下であれば対象になります。収入要件は、最新の特別区市町村民
   税・都民税の課税証明書(以下、課税証明書)で確認をします。ただし、最
   新の課税証明書が発行される前の4〜5月については、源泉徴収票または
   確定申告書で確認します。


表@ 総収入/給与収入(年間)

 世帯人数

1人

 2人

 3人

 4人

 5人

 6人

 一般

 1,797,000円

 2,717,000円

 3,343,000円

 3,864,000円

 4,415,000円

 4,983,000円

 ひとり親

 1,797,000円

 3,018,000円

3,788,000円

 4,415,000円

 4,832,000円

 5,412,000円

表A 総所得/事業所得(年間)

 世帯人数

 1人

2人

 3人

 4人

 5人

 6人

 一般

1,078,000円

1,722,000円

2,160,000円

2,551,000円

2,992,000円

 3,446,000円

 ひとり親

1,078,000円

1,933,000円

2,850,000円

2,992,000円

3,325,000円

3,789,000円

※世帯人数とは、要支援者(貸付の利用対象の子ども)の父母等養育者お
よび就労前の子どもの人数を指します。
※賃貸物件に住んでいる方は、年額上限84万円(月額上限7万円)を限度に家賃支払い額を本人収入額から減額できます。
(3)預貯金の保有額が600万円以下であること
(4)土地・建物を所有していないこと(現在、生活されている住居は除きます)
(5)都内に引き続き1年以上在住していること
(6)生活保護受給世帯主または構成員ではないこと  
※上記の要件を確認するため、課税証明書や住民票などの必要書類を提出していただきます

2.概 要 
 学習塾、各種受験対策講座、通信講座の受講料及び高校・大学受験等の受験料の捻出が困難な一定所得以下の世帯に必要な資金の貸付を行うことにより、子ども達の学習意欲をサポートします。

※高校あるいは貸付対象となる大学等へ入学した場合、返済が免除されます。

(学習塾等受講料貸付)
 対象となる学習塾(一定期間以上の運営、家庭教師は除く)の費用を貸し付けします
 ・中学3年生とそれに準ずる者   上限200,000円
 ・高校3年生とそれに準ずる者   上限200,000円

(高校受験料貸付金)
 1校につき23,000円限度4校までの受験料 上限 27,400円
(大学受験料貸付金)
 1校につき35,000円限度3校までの受験料 上限 105,000円
※事業ごとに別途要件があります。詳しくは下記へ問い合わせください
※また上記の要件の他に、貸付は連帯保証人が必要であること、印鑑登録をしていることなどがありますので詳しくはお問い合わせください


3.問合せ先・受付窓口
 三鷹市社会福祉協議会 総務係

 三鷹市新川6−37−1 元気創造プラザ3階福祉センター

 電話:0422−46−1108

三鷹市社会福祉協議会の福祉資金

応急援護資金
 低所得世帯(生活保護世帯を除く)における、不測の緊急事態などの応急対策として行う小口貸付制度です。

貸付条件
三鷹市に引き続き6ヶ月以上居住している世帯(成年市民)
連帯保証人(1名)と地域の民生児童委員との面接が必要
貸付金額 10万円以内(但し、特別の場合20万円以内)
貸付期間 30ヶ月以内(但し140,000円を超える場合は42ヶ月以内)
返済期間 貸付日から2ヶ月を据え置き期間とし、貸付期間内に一括または分割で返済
利子 無利子
申込方法 所定の「借入申込書」により申し込む

 

生活福祉資金貸付制度

 東京都社会福祉協議会が債権者となり行っている貸付制度となります。相談、受付窓口は各市区町村の社会福祉協議会となります。

福祉資金     ※パンフレット(PDF)

福祉費

(主なもの)

住居の移転費、給排水設備等 50万円
障がい者自動車購入費 250万円
負傷または疾病の療養費等 170万円
緊急小口資金
 ※パンフレット(PDF)
一時的な小口資金(対象理由あり) 10万円
教育支援資金  ※パンフレット(PDF)
教育支援費
学校教育法上に規定する高校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校の授業料などに必要な経費 高校:3.5万円/月
高専・短大・専門:6万円/月
大学:6.5万円/月
就学支度費
上記学校の入学金 50万円
総合支援資金  ※パンフレット(PDF)
生活支援費
生活再建までの生活費(1年以内) 単身世帯 15万円/月
複数世帯 20万円/月
一時生活再建費
生活再建のための一時的な費用 60万円
住宅入居費
賃貸借契約時の敷金・礼金等 40万円
不動産担保型生活資金  ※パンフレット(PDF)
高齢者世帯向け
不動産を担保とした生活費の貸付 土地評価額の70%
要保護世帯向け
不動産を担保とした生活費の貸付 土地・建物評価額の70%

 

住宅支援給付

※住宅支援給付事業は平成27年4月1日より住居確保給付金として、窓口が
 三鷹市生活福祉課となりました。

 

 

▲ページTOPへ戻る

TOPへ戻る